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定款

第 1 章 総則

 (名称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人日本胸部外科学会と称し、英文ではThe Japanese Association for Thoracic Surgery と表示する。
 (事務所等)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区後楽二丁目3番27号テラル後楽ビル1階に置き、必要に応じ地方会を置くことができる。

第 2 章 目的及び事業

 (目的)
第 3 条 この法人は、胸部外科学の学術研究に関する事業を通して、胸部外科学の進歩と普及に貢献し、学術文化の発展と国民の医療福祉に寄与することを目的とする。
 (特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 科学技術の振興を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 (事業)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会及び研究発表会等による胸部外科学に関する学術研究事業
(2) 学会誌及び論文図書等による胸部外科学に関する広報事業
(3) 胸部外科学に関する調査研究及び教育事業
(4) 胸部外科学領域の専門医等の認定及び教育
(5) 内外の関係学術団体との連絡提携及び調整
(6) その他目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会員

 (種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の5種とし、購読会員以外の会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  (1)一般会員 この法人の目的に賛同して入会し推進する個人
  (2)正会員 この法人の目的に賛同し、理事会の承認を経た個人
  (3)特別会員 この法人の発展に特別の功労のあった者の中から、理事会の議決を経て、理事長が推薦した個人
  (4)名誉会員 胸部外科学の進歩に多大な寄与のあった者の中から、理事会の議決を経て、理事長が推薦した個人
  (5)購読会員 この法人の事業に賛同して入会し学会誌を購読する個人及び団体
 (入会)
第 7 条 一般会員及び購読会員の入会については、特に条件を定めない。
2 一般会員及び購読会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
4 正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、正会員選出委員会により選出され、理事会の承認を経て、正会員となる。
5 特別会員及び名誉会員は、理事会の議決を経て、理事長が推薦し、本人の承認をもって入会するものとする。
6 会員の住所、氏名、勤務施設又はその他の届出事項に変更があったときは、その旨を直ちに文書をもって事務局に届け出なければならない。
 (会費)
第 8 条 一般会員、正会員及び購読会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別会員及び名誉会員は、会費の納入を要しない。
 (会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡、又は失踪宣告を受けたとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第 4 章 役員等

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上20人以下
(2) 監事 2 人以上 4 人以下
2 理事のうち、1人を理事長とし、副理事長、会長及び副会長をそれぞれ1人置くことができる。
 (選任等)
第14条 理事は、評議員の中から選出し、総会で選任する。
2 理事長は、理事会において理事を1期以上経験した評議員の中から選出し、副理事長は理事又は理事を経験した評議員の中から理事長が指名し、それぞれ評議員会及び総会の承認を受ける。
3 会長及び副会長は、評議員会において評議員の中から選出し、総会の承認を受ける。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、評議員会において評議員の中から選出し、総会の承認を受ける。
7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 (職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会長は、研究発表及び学術講演を内容とする定期学術集会を主宰し、副理事長に事故があるとき又は副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること、並びに理事会に出席して意見を述べること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為若しくは法令又は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会又は評議員会の招集を請求すること
 (任期等)
第16条 理事長及び副理事長の任期は2年とし、この法人が年1回開催し、選任された通常総会を含む定期学術集会終了時に始まり、次々期通常総会を含む定期学術集会終了時に終わる。ただし、再任は1回までとする。
2 会長及び副会長の任期は1年とし、この法人が年1回開催し、選任された通常総会を含む定期学術集会終了時に始まり、次期通常総会を含む定期学術集会終了時までとする。ただし、再任できないものとする。
3 監事の任期は1年とし、この法人が年1回開催し、選任された通常総会を含む定期学術集会終了時に始まり、次期通常総会を含む定期学術集会終了時までとする。ただし、再任は1回までとする。
4 その他の役員の任期は2年とし、この法人が年1回開催し、選任された通常総会を含む定期学術集会終了時に始まり、次々期通常総会を含む定期学術集会終了時に終わる。ただし、再任は1回までとする。
5 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
6 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は評議員会において評議員総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
 (報酬等)
第19条 役員は、報酬を受けることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (事務局)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。また、理事長及び会長は、それぞれ会務の遂行に必要な幹事を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て、理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
3 幹事の任期は、1年とする。
4 前3項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (評議員)
第21条 この法人に、250人以上300人以下の評議員を置く。
2 評議員は、評議員の立候補資格を有する正会員の中から、別に定める規定に従って選任する。
3 評議員は、評議員会を構成し、この定款に定めた事項のほか、理事長の諮問に応じて、法人の運営に関する事項に助言をする。
4 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、満65歳を越えた者を、評議員として選任することができない。
5 評議員に、評議員としてふさわしくない行為があったとき、又は特別な事情があるときは、理事会及び評議員会の議決を経て、これを解任することができる。この場合、その評議員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
6 前5項に関して必要な事項は、理事長が別に定めることができる。
 (名誉会長)
第22条 理事長は、この法人に対し、特に顕著な功績のあった名誉会員について、理事会及び評議員会の議決を経て、名誉会長に推薦することができる。
2 名誉会長は、理事長の諮問に応ずるものとする。

第 5 章 会議

 (種別)
第23条 この法人の会議は、総会、理事会及び評議員会の3種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とする。
 (構成)
第24条 総会は、購読会員以外の会員(社員)をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 評議員会は、評議員をもって構成する。ただし、特別会員及び名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができる。
 (権能)
第25条 総会は、次の事項について議決する。
  (1) 定款の変更
  (2) 解散及び合併
  (3) 会員の除名
  (4) 監事の選任、解任
  (5) 役員の職務
  (6) 事業報告及び収支決算
  (7) その他運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
3 評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、総会に提案する事項を審議し、次の事項について議決する。
  (1) 理事会及び総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第26条 通常総会は、毎年1回、理事長が招集し、定期学術集会の会期中に、その開催地において開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
  (2) 購読会員以外の会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
  (3) 第15条第6項第4号の規定に基づいて、監事が招集したとき
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき
  (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
  (3) 第15条第6項第5号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき
4 評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とし、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 通常評議員会は、毎年1回、定期学術集会の会期前に、その開催地において開催する
  (2) 臨時評議員会は、理事会が議決したとき、若しくは評議員総数の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
 (招集)
第27条 前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に、前条第3項第2号及び第3号の規定により請求が あったときは、その日から10日以内に、前条第4項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内にそれぞれの会議を招集しなければならな い。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (運営方法)
第28条 会議の運営方法は、この定款に定めるもののほか、別の規則に定めることができる。
 (議長)
第29条 通常総会、通常評議員会及び理事会の議長は理事長が指名し、その他の会議の議長は、会議出席者の互選によって選任する。
 (定足数)
第30条 総会は、購読会員以外の会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
3 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第31条 会議における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第32条 会議の構成員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない事由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前条及び次条第1項の適用については、総会若しくは理事会又は評議員会に出席したものとみなす。
4 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
第33条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
(委員会)
第34条 この法人に、理事長の諮問を受けて開催する委員会を置くことができる。
2 委員会の設置又は解散は、理事会の議決による。
3 委員会の委員長及び委員は、別に定める場合を除き、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

第 6 章 資産及び会計

 (資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
 (資産の区分)
第36条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
 (資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (会計の原則)
第38条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 (会計の区分)
第39条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
 (事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の評議員会及び総会に報告することとする。
 (予備費の設定及び使用)
第41条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとする。
 (予算の追加及び更正)
第42条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 (事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び評議員会の議決を経て、総会の議決を受けなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 (事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(臨機の措置)
第45条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第 7 章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)
第46条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した購読会員以外の会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
 (解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 購読会員以外の会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産
  (6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、購読会員以外の会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 (残余財産の帰属)
第48条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において選定したものに譲渡する。
 (合併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において購読会員以外の会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8 章 公告の方法

 (公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第 9 章 雑則

 (細則)
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。
附則
1 この定款は、東京都より定款変更認証を受けた平成18年2月20日から施行する。
附則
1 この定款は、東京都より定款変更認証を受けた平成21年2月19日から施行する。